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ドローンの飛行ルールと規制・法律とは/小型無人機等飛行禁止法と改正航空法の解説

現在、国内ではドローンの飛行を規制する2つのルールがあります。 重量に関係なく、トイドローンを含むすべてのドローンは、2016年4月1日公布の 「小型無人機等飛行禁止法」(警察庁) を守る必要があります。 また重量(バッテリー込み)が100g(2022年6月19日までは200g)以上のドローンは、2015年12月10日施行の 改正航空法の「無人航空機の飛行ルール」(国土交通省) に沿う必要があります。

一言で分かるドローンフライトルール

とりあえず日本のドローンのフライトルールを一言でまとめてみました。
離陸重量100g未満のドローンを、政府・原子力・空港・防衛の各施設から離れた場所で、高度150m未満で飛ばす場合は、ほぼ制限なく飛行させることができます。 また屋内で飛ばす場合は、離陸重量を含め、ほぼあらゆる制限なく飛行させることができます。

(日本の航空法においては「離陸重量」には、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません)

100g以上のドローンを持っている場合


離陸重量100g以上のドローン(トイドローン、FPVドローンを含む)を持っている人が、屋外で飛行させるときに、特に注意すべき点は下記のとおりです。 このほかいくつかの 守るべきルール があり、守らないと法律違反として罰せられます。
たとえばこんなドローン
Firefly Baby Quad and BETAFPV SMO 4K Camera
FPVドローン と、FPVドローン用の小型軽量カメラを使うと 離陸重量100グラム未満の4Kビデオ空撮ドローン を作ることもできます。 フライトルールの制約をほとんど受けることなく飛行が楽しめます。 (ただしFPVドローンにはアマチュア無線免許が必要です)

2022年12月5日から適用される新ルール

国内では、2022年12月5日からから、新たに下記のルールが適用されます。
No. ルール
1 国土交通大臣(地方航空管理局)の承認あるいは許可が必要な飛行(=特定飛行)を行う場合には、条件によっては 飛行に使用する機体の「機体認証」を取得し、またパイロットは「操縦者技能証明」を取得する必要がある。
従来より免許化、国家試験化されるといわれていた部分です。 「承認あるいは許可が必要な飛行(=特定飛行)」の詳細については 守るべきルール の章をご覧ください。 業務でドローンを操縦する場合には、「特定飛行」を行う機会もあるかもしれません。 その場合は条件によって事前に「機体認証」と「操縦者技能証明」が必要になる場合があるのでご注意ください。 この詳細については、国土交通省の 無人航空機の飛行許可・承認手続 のページで読めます。

ドローンの操縦資格・免許・ライセンス

国内において、法律上、ホビー用、業務用問わず、ドローンを操縦するために必要な資格・免許・ライセンスというものは存在しません(特定飛行を除く) 技術基準適合証明(技適):TELEC certification(総務省) を取得した送信機を使うドローンであれば、何の資格も必要なく、誰でも飛行させることが可能です。
ただし、飛行させても良い場所・条件は「改正航空法」「小型無人機等飛行禁止法」(いずれも略称)の2つの法律で定められており、 これを超えた場所・条件で飛行させる場合は、国土交通省/警察署への事前届け出と許可・承認の取得が必要です。 またその場合、飛行条件によっては、飛行に使用する機体の「機体認証」を取得し、またパイロットは「操縦者技能証明」を取得する必要があります。 この詳細については、国土交通省の 無人航空機の飛行許可・承認手続 のページをご覧ください。
なお、ドローンの操縦技術や知識等を客観的に評価するため、いくつかの民間団体が独自の資格認定試験・独自のライセンス発行・スクールの開催を行っています。
また、 マイクロドローン/FPVドローン など、飛行させるドローンが、制御やFPV画像転送などに5GHz帯の無線を使用する場合は、ドローンの資格ではなく 「第四級アマチュア無線技士(四アマ/旧電話級)(趣味で飛行させる場合)」、「第三級陸上特殊無線技士(三陸特)(業務あるいは賞金の出るドローンレースでの飛行など、金銭の授受がある場合)」あるいはこれらの上位となる無線従事者の免許が必要です。
本ページでは、これらの法律の概要を説明します。

「小型無人機等飛行禁止法」に従う必要のあるドローン

すべてのドローンが対象です。重量には関係なくトイドローンを含むすべてのドローンが対象です。
違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
本規則の管轄は警察庁です。

「改正航空法」に従う必要のあるドローン

バッテリー込みの本体重量が100g(2022年6月19日までは200g)以上のドローンが対象です (バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない)。 ただし、「空港等の周辺」「150m以上の高さ」(詳細は後述)の2点については すべてのドローンが対象です。
違反した場合は50万円以下の罰金に処されます。 ただし「アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと。」に違反した場合は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
本規則の管轄は国土交通省です。

守るべきルール

凡例
All Dronesすべてのドローンに適用。
Over 100g離陸重量100g(2022年6月19日までは200g)以上のドローンに適用。
(「離陸重量」には、バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含みません)

「小型無人機等飛行禁止法」


No. 適用 ルール
1 All Drones 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等、防衛関連施設及び原子力事業所の周辺地域の上空の飛行は禁止。
2 All Drones 国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空の飛行は禁止。 対象は 新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港。 (2020年6月24日改正、7月15日指定、7月22日施行)
具体的な飛行禁止の場所は、本法を管轄する 警察庁のオフィシャルサイト で、地図を含めてリストアップされています。 上記飛行禁止施設の周辺(おおむね300mの範囲)に自宅などが含まれている場合は、自宅などでの飛行も禁止となるので注意してください。 また大きなイベント開催時や海外VIPの来日時などには、関連地域に臨時で飛行禁止区域が設けられる場合があります。 どこで飛ばす場合でも、フライトの前には警察庁のオフィシャルサイトをチェックしましょう。
なお、飛行禁止施設およびその周辺で飛行をする必要がある場合は、施設の管理者の許可を得たうえで、管轄の警察署等への書面による通報が必要です。
本法の正式名称は 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 です。

「改正航空法」


ルールはごく常識的。周囲の安全確保を意識していれば、自然に守れるものばかりです。 このルールを守る限り、特にフライト時に申請などは必要ありません。
2022年6月20日付けで、下記の2つのルールが追加されました。
No. 適用 ルール
1 Over 100g 離陸重量100g以上のドローンは、一機ごとに国土交通省が運用する 「ドローン登録システム」に登録 を行い(有料)、得られた「登録記号」を機体に掲示する必要があります。
2 Over 100g 「ドローン登録システム」に、2022年6月20日以降に登録する離陸重量100g以上のドローンには、リモートID機能(無線で周囲に登録記号等を放送する機能)の搭載が要求されます。 これを搭載しない場合は飛行方法が制限され、実質的には屋内でしか飛行できなくなります。
ただし2022年6月19日までに「ドローン登録システム」に登録した機体については搭載が免除されます。

2019年9月18日付けで、下記の4つのルールが追加されました。
No. 適用 ルール
1 Over 100g アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと。
2 Over 100g 飛行前確認を行うこと。(機材、飛行空域、気象、バッテリ残量の確認)
3 Over 100g 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること。
4 Over 100g 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
これらについて、具体的にどのような対応をしたら良いかについては、 無人航空機に関するQ&A(PDF:国土交通省) に書かれています。

特定飛行その1


下記のルールに沿わない飛行(=特定飛行)をする必要がある場合は、国土交通大臣(地方航空管理局)の承認が必要です。 またその場合、飛行条件によっては、飛行に使用する機体の「機体認証」を取得し、またパイロットは「操縦者技能証明」を取得する必要があります。 飛行条件に付いては 無人航空機の飛行許可・承認手続 (国土交通省) のページをご覧ください。
No. 適用 ルール
1 Over 100g 日中(日出から日没まで)に飛行させること。
2 Over 100g 目視(直接肉眼による)範囲内で、無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。 マイクロドローン/FPVドローン/レーシングドローン などの FPVゴーグルを使用した操縦は「目視」による飛行とは認められません。 100g(2022年6月19日までは200g)を超える機体のFPVドローンの飛行には監視オブザーバー(フライトを直接目視して、問題発生時にはすぐにパイロットに注意できるひと)の立ち合いが必要です。
3 Over 100g 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車、列車、船舶など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。
4 Over 100g 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
5 Over 100g 爆発物など危険物を輸送しないこと。
6 Over 100g 無人航空機から物を投下しないこと。

特定飛行その2


以下の場所を飛行(=特定飛行)するには国土交通大臣(地方航空管理局)の許可が必要です。 またその場合、飛行条件によっては、飛行に使用する機体の「機体認証」を取得し、またパイロットは「操縦者技能証明」を取得する必要があります。 飛行条件に付いては 無人航空機の飛行許可・承認手続 (国土交通省) のページをご覧ください。
No. 適用 ルール
1 All Drones 空港等の周辺の空域は飛行禁止。 東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内、それ以外の空港は概ね6km以内の範囲。
一部の空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港)では、 進入表面若しくは転移表面(PDF:国土交通省) の下の空域又は空港の敷地の上空の空域は飛行禁止。
2 All Drones 地表又は水面から150m以上の高さの空域は飛行禁止。 (参考:高度150mは、航空機の最低巡行飛行高度です。)
3 Over 100g 最新の国勢調査(具体的な時期は国土交通省の勧告による)の結果による人口集中地区の上空は飛行禁止。
なお、「人口集中地区」では自宅の庭であっても飛行禁止となります(屋内を除く)。 東京23区や全国の主要都市は、そのほとんどが「人口集中地区」です。
4 All Drones 緊急用務空域は飛行禁止(2021年6月1日追加)。
緊急用務空域とは、災害等の発生している地域において有人機の災害活動がスムースに進められるよう、航空局が都度設定する空域です。 緊急用務空域の設定状況については 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール (国土交通省) のページで確認できます。

All Drones「空港等の周辺の空域」の詳細


空港からの距離が4km以内では高度45m以上の空域(水平表面の上空)、空港から4~18.5km以内では高度45m~295m以上の空域:制限高度は距離によって変化(円錐表面の上空)、空港から18.5~24km以内では高度295m以上の空域(外側水平表面の上空)が飛行禁止です。 なお、「水平表面」、「円錐表面」、「外側水平表面」の説明については 国土交通省の資料 をご参照ください。

Over 100gドローン登録システムへの登録と登録記号の掲示

バッテリーを含む離陸重量が100g以上のドローンは、国土交通省が運用する「ドローン登録システム (DIPS-REG)」に登録して「登録記号 (registration ID)」を取得し、機体に掲示する必要があります。 この制度は、2022年6月20日から施行されます。 ドローンの登録はすでに2021年12月20日から可能になっています。 詳しくは下記をご覧ください。

Over 100gリモートID機能の搭載

2022年6月20日以降に「ドローン登録システム」に登録する機体には、リモートID機能(無線で周囲に登録記号等を放送する機能)の搭載が要求されています。 リモートID機能には、位置情報の通知も含まれるので、GPSの搭載も必要となります。 リモートID機能を搭載しない場合は飛行方法が制限されます。 すなわち、あらかじめ国土交通大臣に届け出た区域の上空において必要な措置を講じた上での飛行、およびワイヤーなどで地上に係留した状態での飛行のみが許されます。 実質的には屋内でしか飛行できなくなります。
ただし2022年6月19日までに登録する機体では、リモートID機能の搭載は免除されます。 上記の制約は発生しません。 詳しくは下記をご覧ください。

All DronesFPVゴーグル/5GHz帯の無線を使用する場合

上の2つの法律とは別に、総務省が管理する電波法によって、電波の使用法が定められています。
No. 適用 ルール
1 All Drones 5.8GHz帯の無線を使用する場合、または出力10mW/MHzを超える2.4GHz帯の無線を使用する場合は、操縦者には無線技士の免許取得が、送信機(ドローン)は無線局の免許登録が必要。 また出力が1Wを超える送信機は使用禁止。
無線従事者免許
マイクロドローン/FPVドローン/レーシングドローン など、飛行させるドローンが、コントロールやFPVゴーグルでの画像転送などに5.8GHz帯の無線を使用する場合は、 「第四級アマチュア無線技士(四アマ/旧電話級)(趣味で飛行させる場合)」、「第三級陸上特殊無線技士(三陸特)(業務あるいは賞金の出るドローンレースでの飛行など、金銭の授受がある場合)」あるいはこれらの上位となる無線従事者の免許が必要です。 また、送信機(ドローン)を「無線局」として登録(“局免”の取得)する必要があります。 免許なしでの屋外での5.8GHz帯の無線の使用は禁じられています。 また5.8GHz帯を除く5GHz帯の使用、および送信出力が1Wを超える無線機の使用は禁止されています。
海外製のドローンには、その制御に5GHz帯の無線を使うものがあるので注意してください。
[参考] ドローンの製品によっては、その説明書に、送信出力の単位が“mW”ではなく“dBm”で書かれているものがあります。 “dBm”から“mW”へ変換するには“10 ^ ([dBm] / 10)”を、逆に“mW”から“dBm”へ変換するには“10 * LOG ([mW])”を計算します。 さらに通信方式が無線LANである場合は、1チャネルあたり20MHzの帯域を使うので、“mW/MHz”を求めるには、“mW”の値を20 (11nの場合は40、11acの場合は80) で割ります。

All Drones公園・史跡・旧跡・その他観光スポット

上で挙げた法律の他に、地域の条例や、一部の公園・史跡・旧跡・その他観光スポットで、独自にドローンやラジコンの飛行を禁止している場所があります。 各スポットのオフィシャルWebサイト、案内所の掲示やパンフレット、立て看板などをよく見て、その指示に従ってください。

Over 100g人口集中地区の確認方法

バッテリー込みの本体重量が100g(2022年6月19日までは200g)以上のドローンの飛行が禁止されている「人口集中地区 : Densely Inhabited District(DID)」を地図上で簡単に確認する方法をご紹介します。

地理院地図を使う方法


Drone 国土地理院が運用する 地理院地図:DIDおよび空港等の周辺空域を開きます。 するとこのような画面になります。 「OK」をクリックします。
Drone 地図をドラック、またはスクロールホイールで拡大縮小し、確認したい場所の地図を表示させます。 「人口集中地区」が赤枠で、空港等の周辺空域が緑枠で囲って表示されます。 この通り、東京23区とその周辺はすべて人口集中地区に指定されているため、100g(2022年6月19日までは200g)以上のドローンは飛行禁止の区域となります。

jSTAT MAPを使う方法


Drone 総務省統計局が運用するe-Statのサービスの一つである jSTAT MAPを開きます。 するとこのような画面になります。 とりあえず「ログインしないでGISを始める」をクリックします。
Drone 地図をドラック、またはスクロールホイールで拡大縮小し、確認したい場所の地図を表示させます。 そして画面右上の「行政界」メニューから「人口集中地区」を選びます。
Drone 「人口集中地区」が赤枠で囲って表示されます。 この通り、東京23区とその周辺はすべて人口集中地区に指定されているため、100g(2022年6月19日までは200g)以上のドローンは飛行禁止の区域となります。

All Drones飛行許可の申請方法

「小型無人機等飛行禁止法」


本法で禁止された場所で飛行させたいときには、まず対象施設の管理者・権利者の許可を得たうえで、飛行の48時間前までに、飛行させるドローン本体またはその写真を添えて、警察署経由で都道府県公安委員会への事前の書面による通報を行う必要があります。 詳しくは下記をご覧ください。

「改正航空法」


上で示した「守るべきルール」を外れた場所・状況で飛行させるとき(=特定飛行をするとき)には、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)までに、郵送などで申請書を提出して、承認または許可を得る必要があります。 なお、提出先は条件により2つあり、「空港等の周辺」「150m以上の高さ」で飛ばす場合は、飛行させる空域を管轄する空港事務所へ、 それ以外の申請は飛行させる空域を管轄する地方航空局(東京航空局または大阪航空局)に提出します。 インターネット(DIPS: https://www.dips.mlit.go.jp/portal/ )からも電子申請が可能です(2018年4月2日より)。 詳しくは下記をご覧ください。 またこの場合、飛行条件によっては、飛行に使用する機体の「機体認証」を取得し、またパイロットは「操縦者技能証明」を取得する必要があります。 飛行条件に付いては 無人航空機の飛行許可・承認手続 (国土交通省) のページをご覧ください。
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米国で飛ばす場合

アメリカその他の国では、離陸重量250g以上か否かでルールに差異があります。 ただしアメリカにおける250g以上と250g未満のルールの差異は、下記に示すドローンの登録が必要か否かのみです。 その他の飛行ルールはすべての重量のドローンに適用されるのでご注意ください。

ドローンの登録


米国で離陸重量250グラム(0.55ポンド)を超えるドローンを飛ばす場合には、 FAADroneZone:Federal Aviation Administration(連邦航空局)のサイト で、操縦者一人につき1つの登録番号を取得し、所有しているすべてのドローン本体に掲示しなければなりません。 そしてオンラインのクイズ The Recreational UAS Safety Test (TRUST)(連邦航空局) に合格し、その証明書を携帯しなければなりません。 (米国民以外の人の手続きについては こちらのページ(FAA) で読めます。)
登録に必要な情報は、操縦者の名前、Eメールアドレス、住所と、一件当たりUSD5.00の登録料のみです。 (現在、登録料の支払いは本人確認のためだけに必要なもので、後日返金されます。) 登録にかかる時間はものの5~10分程度。登録すると「UAS Certificate」と10桁の登録番号が入手できます。 登録番号をドローンに掲示し、「UAS Certificate」は飛行時には身に着けている必要があります(形態は印刷、コピー、デジタル画像データいずれでも可)。 掲示方法については、2019年2月23日より、ドローンの機体外側の見える位置に掲示することが必須となりました。
なお、「UAS Certificate」の有効期限は3年です。期限が切れたらUSD5.00の登録料を払って更新/再取得の必要があります。
さらに2021年4月21日以降、離陸重量250グラムを超えるドローンは、Wi-Fiアンテナを使ってその飛行位置を周囲に送信する「Remode ID」の使用が要求されます(現在送信機能を持たないドローンは免除されます)。 2022年12月16日以降に発売されるドローンはこの機能を搭載しなければならず、2023年10月以降にはこの機能を使用することが必要になります。 Remode IDについては、 こちらのページ(FAA) で読めます。

離陸重量の考え方の違い


日本と欧米では、制限をかける離陸重量の考え方に違いがあるので注意が必要です。 日本の100g(2022年6月19日までは200g)制限は「バッテリー以外の取り外し可能な付属品の重量は含まない」ですが、 欧米の250g制限は「バッテリーを含む離陸時の装備品をすべて含む」です。

飛行可能な場所、飛行ルール


飛行可能な場所や飛行ルールについては国内と同様なルールが設けられています。 具体的には こちらのページ(FAA) で読めます。 なお、飛行可能な場所が確認できる "B4UFLY"というアプリ(FAA) が公開されています。 くわしくは B4UFLYアプリの使い方 のページをご覧ください。
また、空港周辺などの制限空域(Controlled airspace)で飛行させるには、 LAANC ( Low Altitude Authorization and Notification Capability )(FAA) というシステムにアクセスして飛行許可を取る必要があります。 この場合でも飛行可能な高度は400ft(約121m)までです。 ホビーユーザーは、2019年7月23日より利用可能となりました。 LAANCにアクセスするには、 kittyhawk UASidekick Airmap のいずれかの技術プロバイダーが提供するアプリを使います。

英国で飛ばす場合

英国では、 Civil Aviation Authority (CAA) がホビードローンの飛行ルールを定めています。 250g以上のドローンを飛行させるには、オンラインでFlyerIDとOperatorIDの登録を、また250g未満でもカメラを搭載している場合はOperatorIDの登録を行う必要があります。 登録には£9が必要で、毎年更新する必要があります。 また、オンラインの無料education packageを受講する必要があります。この内容は3年ごとに更新されます。
詳細は下記サイトで読めます。

オーストラリアで飛ばす場合

オーストラリアでは、 Civil Aviation Safety Authority (CASA) がホビードローンの飛行ルールを定めています。 趣味で250g以上のドローンを飛行させるには、 Knowyourdrone (CASA) のページでクイズに正解し、 機体のシリアル番号、メーカー、モデル、重量、およびドローンの種類を myCASA (CASA) に登録する必要があります。 また、パイロットは16歳以上で、オーストラリアまたは各国のパスポートを所有していて、myCASAで航空参照番号(ARN)を取得している必要があります。 この登録は、毎年更新する必要があります。
詳細は下記サイトで読めます。

ヨーロッパ地域で飛ばす場合

ヨーロッパでは European Union Aviation Safety Agency (EASA) がルールを統括しており、さらに各国で詳細なルールが決められています。 Civil dronesのページ (EASA) では基本的な情報と アニメーションビデオ EASA Drones - Safe drone operations (YouTube) を公開しています。 また、 Dronesのページ (EASA) では、ヨーロッパ各国における、関連ページへのリンク集を公開しています。
最初に訪れるEASA加盟国のサイトでドローンパイロットとして登録しておきます。 すると自動的にすべてのEASA加盟国で登録が有効になります。 また、EUのドローンパイロット・オンライン試験に合格し、能力証明書を取得しておきます。

その他の海外で飛ばす場合

各国とも、航空局などでドローンの飛行ルールを設けています。 海外で飛ばす予定がある人は、事前に各国航空局などのサイトでルールを確認しておきましょう。 特に中東やヨーロッパではルールが厳しく、空撮を禁止している国もあります。 実際、空撮禁止の国で飛行させた外国観光客が、現地の刑務所に拘束される例も出ています。
"drone flight rules (国名)"などのキーワードで検索して、各国のルールを掲示しているサイトを探しましょう。

ドローンの教科書

下記でドローン操縦に役立つ関連書籍を紹介しています。

ドローンのアプリ

下記でドローン操縦に役立つアプリを紹介しています。

もっとドローンのことを知りたい